教育訓練給付制度(一般教育訓練)のご案内

教育訓練給付制度(一般教育訓練)についてご紹介します。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に、
修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。


働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。


ご利用の前に必ず教育訓練給付制度(一般)に関する確認事項をご確認ください。


教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用できる方

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

※初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の一般被保険者期間が通算1年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。

①在職中の方 雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
※同制度の利用が初回に限り1年以上の方のみ。

②退職してから1年以内の方 一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※同制度の利用が初回に限り1年以上の方のみ。


ハローワークの教育訓練給付制度(一般教育訓練)ページはこちら

受給資格があるかどうかが不明な場合には、ハローワークで受給資格の有無を照会することができます。 ハローワークに備え付けの教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人確認、及び、本人の住居所の確認できる書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、のコピー等)を添付して、 受講予定者本人が、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。

スタディング(通勤講座)では支給要件を満たしているかを判断することはできませんので、予めご了承ください。

一般教育訓練給付金の手続き(ハローワークの資料)

教育訓練給付制度(一般教育訓練)指定対象講座

詳細につきましては上記より各講座のページをご覧ください。


よくあるご質問

受講開始日とはいつですか?
スタディングで教育訓練給付制度でご利用の場合は、対象講座をご購入いただいた日になります。


修了日とはいつですか?
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付制度)の対象講座で定められている訓練期間の最終日です。
スタディングの講座の受講期限とは異なりますのでご注意ください。


試験を受験しなかったのですが、教育訓練給付金制度を利用できますか?
ご利用いただけます。受験の有無は給付金制度利用の条件ではございません。各講座指定の修了要件等を満たしていれば、教育訓練給付制度(一般教育訓練)をご利用いただけます。


試験で不合格の場合でも教育訓練給付金制度を利用できますか?
ご利用いただけます。合否は給付金制度利用の条件ではございません。各講座指定の修了要件等を満たしていれば、教育訓練給付制度(一般教育訓練)をご利用いただけます。


キャンペーン割引、割引クーポンで申込んだのですが、教育訓練給付金の計算は定価と割引後の価格とどちらでしょうか?
割引後の価格で算出します。


冊子版テキストをオプションで購入したのですが、この支払金額も給付対象額に含まれるのでしょうか?
講座によっては冊子版テキストやオプション講座のご用意がございますが、冊子版テキストやオプション講座についてお支払いになられた金額は給付対象外となります。


会社の名義で教育訓練給付制度の対象講座を申し込みましたが教育訓練給付制度を利用できますか?
会社の名義でお申込みの場合は、教育訓練給付制度を利用することはできません。一般教育訓練給付金制度を利用される場合、受講されるご本人からのお申し込みと、受講されるご本人名義でのお支払いが必要です。

教育訓練給付制度(専門/実践)も利用できますか?
教育訓練給付制度(専門/実践)は対象外です。教育訓練給付制度(一般教育訓練)のみご利用いただけます。


教育訓練給付制度(一般教育訓練)の詳細につきましては、ハローワークにお問い合わせください。